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無戸籍児:離婚300日以内誕生は前夫の子「法の壁」重く
 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法の規定が各地で問題となっているが、多くの夫婦が婚姻や出生を届け出た時に規定を知らされている。喜びもつかの間、「法の壁」が重くのしかかる。「今の夫の子」として戸籍に登録するためには、前夫に「親子関係はない」と裁判で証言してもらうことが原則として必要となる。「暴力の悪夢を忘れたい」と前夫との再会を拒む女性だけでなく、比較的良好な関係でも当事者たちは負担を強いられている。【工藤哲】

■暴力振るう前夫避け

 東京都世田谷区の女性(32)は03年8月、前夫と別居。離婚は04年6月だった。新たな相手との出会いは別居から4カ月後。1年間の交際を経て、離婚から半年後の04年12月に結婚、05年1月に女児が生まれた。

 女性が規定の存在を知ったのは、04年12月に役所に婚姻を届け出た時だ。妊娠10カ月と告げると、窓口で「生まれてくる子は現夫の戸籍に入れられない」と告げられた。

 インターネットなどで調べたところ、前夫の家庭裁判所での証言が必要と分かった。前夫は毎晩のように飲み歩き、女性を殴り、家具を壊すなどした。「また嫌がらせに耐えなければならないのか」。衝撃で1週間寝込んだ。

 女性は、DNAによる親子鑑定書などの資料をもとに、娘の親権者として今の夫を相手に認知を求める調停にこぎつけた。前夫の証言がいらない手続きで、家裁からは「特別に事情を考慮した」と言われたという。

 05年4月から3回の調停で、6月に娘と現夫との父子関係が認められた。女性は「短期に正しい戸籍が取れるルールを整えて」と訴える。

■前夫の協力は得たが

 「裁判所とは無縁と思っていたのに、まるで悪いことをしたみたい」。盛岡市に住む女性(39)は、昨年10月に産んだ女児がいまだ戸籍に登録されていない悔しさを打ち明けた。

 17年間の結婚生活で、子に恵まれなかった。「どうしても子どもがほしい」。そんな思いでいた時に今の夫と出会った。そして06年2月に前夫と離婚。女児誕生は離婚から266日後だった。

 規定を知ったのは、夫が市役所に出生を届け出た時だ。「娘の将来のために当たり前の戸籍に」。12月に前夫を相手取り、親子関係不存在確認の訴えを家裁に出した。

 調停は4回程度になる見込みで、DNA鑑定も行う。前夫は「これも縁だからできることはする」と協力的だ。しかし、「なぜ何度も出向くのか」と漏らす。女性は「今の夫と娘のDNA鑑定を役所に出せば済むようにしてほしい」と話す。

 ◇再婚率高く問題増加か

 「離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の夫の子と推定する」との民法772条により、役所から「現夫の子と認められない」とされるケースについて、法務省民事局は「実態を把握しておらず、件数などは分からない」としている。

 ただ、厚生労働省の人口動態統計によると、04年の婚姻件数は72万417件あり、再婚率は夫17.8%、妻15.9%。94年の夫12.9%、妻11.4%に比べ高くなっていることから、同様のケースは増えているとみられる。

 こうした問題の相談に応じようと、05年に設立されたNPO「親子法改正研究会」(大阪市)には、20件以上の相談が寄せられている。同会は「裁判など手続きの大変さから、子を戸籍登録しないままの人は少なくないのでは」と問題の重大さを指摘する。

毎日新聞 2007年1月8日 3時00分

毎日新聞より
 そうなんだぁ(・。・)なんか法って、たまにおかしいよねぇ。
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